国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
収入があるんだから「扶養されている」とは言えないでしょう?

雇用保険の基本手当という収入があるんだから、受けられる間は被扶養者・第3号被保険者にはならない、というだけのことです。
手当の金額が低ければ、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たすこともありますが。
今自分は仕事をしてなく失業保険をもらっています。
自分からやめた場合もらえるのは3ヶ月だけなんですか?
それともらっている間は免許など資格をとるのが3割引と聞いたんですが本当ですか?
雇用保険(失業保険)を貰っていますと書かれているのに3ヶ月だけとはどういう事でしょうか?
雇用保険受給中であれば雇用保険受給資格者証をもらっているでしょ、それに給付日数・基本手当日額が記載されているのをいていませんか?
自己都合で離職しても雇用保険被保険者期間が20年以上あれば150日の受給が可能です。
90日の支給期間と言う事は、貴方は被保険者期間が10年未満だと言う事です。

免許・資格等の試験に関しては補助はありません、但しハローワークが指定する資格取得の為の学校や講座等の学費等についての補助はあります(3割とは決まっていません)詳しくはハローワークの職業訓練コーナー等で聞いてみることです。
※自動車運転免許証のための教習所の費用は出ませんよ。
失業保険について。


現在妊娠5ヶ月の妊婦です。
今月21日付で退職し
夫の扶養に入る手続きをしています。


ですが失業保険についてです。

まったく無知で恥ずかしいのですが、
私は失業保険をもらえるのでしょうか?
また金額、給付期間、手続き方法も教えて頂ければ幸いです…(T_T)


私の職歴
・5年11ヶ月勤務
・年収210万程度(手取)
です。


ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m
まず、離職票の離職理由を妊娠による退職にして下さい、離職後、離職票が届き、ハローワークへの手続きの際、母子手帳を持参し延長の手続きをします、これで質問者様は、特定理由離職者の資格を得ます。

出産後、8週間は求職活動が出来ないと定められてますので、8週後、求職活動ができる環境になれば、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
特定理由離職者とは、H22.3.30日以前の雇用保険改正前は、正当な自己都合退職者と言いました、その特典は、給付制限期間がない事、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金に加入しますが、特定理由離職者は国保税も大きく減免されます。

職歴から、給付日数は90日、失業給付金の基本日当は約4000円です。
失業保険について、教えてください。2年前に約8年勤めた会社を退職しました。妊婦だったため、働ける状態になったら手続きを再開するという、延長手続きを退職後にいたしました。そろそろ失業保険の受け取りをしたいのですが、手続きしたら、すぐにもらい始める事が出来るのでしょうか?それとも、三ヶ月待たなければならないのでしょうか?また、失業保険金額の算出方法は、延長手続きをした時の料率なのか、失業保険の受け取り手続きをする時の料率なのか教えてください。
8年勤務して妊婦のため退職したのですね。
7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間をすぎてから支給開始です。
所定給付日数は90日、基本手当日額は退職前6ヶ月の平均給与の50%~80%ですが30歳未満の場合上限6,370円、30歳~45歳未満の上限7,075円です。今回から認定日の期間に就職活動の実績が3回ありますので注意が必要です。
尚、給付制限期間のうち最初の1ヶ月で職安の紹介(その後の2ヶ月は職安の紹介でなくても良い)で就職した場合、再就職手当として早くもらえます。例えば、支給残90日を残して就職のとき90×30%×基本手当日額になります。
病気退職→傷病手当金受給中に結婚
一昨年12月より休職し、去年5月に退職しました

現在も治療中のため傷病手当金を受給しております

今月入籍し、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?

また、扶養に入ると治療中でも傷病手当金が受給できなくなることはありませんか?

また扶養に入ると、主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??

教えて頂きたいです




傷病手当金 退職 結婚 扶養 雇用保険 基本手当 失業手当
>、旦那が会社から私が扶養に入ることができると言われたそうなのですが、本当に可能なのでしょうか?
傷病手当金受給の場合も、傷病手当金の日額が3612円を超える場合は被扶養者となることはできません。
ただ、それを下回る金額であれば、被扶養者になることはできます。

>主治医より労務可能とみなされてからの雇用保険の基本手当(失業保険)は受けられないのでしょうか??
扶養に入っていることと、失業給付をもらうことは全く別の話になります。
(失業給付を日額3612円以上もらうと、被扶養者にはなれませんが・・・)
ただ、労務不能であるから傷病手当金の給付を受けているわけですから、労務が可能になった時点で傷病手当金は終了、その代わり労務可能になった証明を持参して失業給付を受けることになります。

昨年5月に退職ということであれば、失業給付の受給期間を延長していると思いますので、その延長を解除する為にも、「就労可能」の所見は必要になります。
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